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ランドマーク税理士法人

イデです。

11月23日は勤労感謝の日。国民の祝日です。しかし、今年(2019年)の11月23日は土曜日なので振替休日があるわけでもなく、大学生の私にとっては新たな休日が得られるわけではありません。

そんなのはおかしい!! せっかくの祝日なのに!!

ということで、土曜日が祝日のとき、なぜ振替休日が設けられないのでしょうか?

休日は土日とは限らない

休日は土日が一般的だと思われがちですが、業界によっては必ずしも土日とは限りません。

例えば、不動産業界では水曜日が定休日と定められているところが多いといわれています。これは「契約が水に流される」のを嫌ったからといった説があります。

また、関東の理容室や美容室は火曜日を定休日としているところが多いといわれています。一方で、関東以外の理容室や美容室は月曜日が定休日が多いといわれています。

休日は法律で定められているところも

多くの業界は自由に休日を設定できますが、業界によっては法律で定められています

国の行政機関は「行政機関の休日に関する法律」によって、地方自治体は「地方自治法」によって、基本的に土曜日と日曜日が休日と定められています。

銀行は「銀行法」によって日曜日が休日と定められています。

また、学校についても、「学校教育法施行規則」で公立の小学校・中学校・高校は土曜日と日曜日が休日と定められています。

日曜日しか振り替えられない理由

振替休日の制度を定めているのは、「国民の祝日に関する法律」という法律です。

この国民の祝日に関する法律が定められた時代の背景が、日曜日しか振り替えられないことに大きく影響しています。

そもそもこの法律が最初に施行された1948年の時点では振替休日の仕組みすらありませんでした。

1973年の改正で初めて振替休日の制度が導入されます。

しかし、1973年当時は日曜日だけが休日という週休1日制が会社でも学校でも主流でした。ゆえに、祝日が土曜日と重なっても振替休日が設けられないのは当然だったのです。

それから40年以上経ち、週休2日制が浸透している現在でも、日曜日だけが休日であるという考えに基づいた法律が変わっていないため、祝日が日曜日に当たるときだけ、振替休日が設けられているというわけです。

おわりに

つい最近まで土曜日が休日じゃなかったことを考えると、たかだか年に数回起こるかどうかの、祝日が土曜日で振替休日がないという事象に文句を言っているのが馬鹿らしくなりますね。

それでも、振替休日は欲しいですが。

参考文献

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この記事を書いた人

イデマサト

東京大学法学部OBのイデマサトです。日常でふと感じた疑問を記事にしています。

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