無期懲役だと、一生牢屋から出られない:×
無期懲役は「いつまでかは決められてないけど刑務所に入る」刑で、釈放されるケースが一般的です。20年前後で釈放される場合が多いようです。
「死ぬまでずっと牢屋の中にいる」刑罰は、一般的に終身刑と呼ばれています。
なお、厳密には「終身刑のなかに無期懲役と無期禁錮があり、一般的に終身刑と呼ばれるものは正確には無期禁錮」という説明が正しいです。
執行猶予の間には、受刑者は牢屋にいない:◯
よく、「執行猶予つきで懲役何年」という表現を聞くと思います。
執行猶予とは「社会生活を送って自力で更生し、罪を心より反省するようになることで二度と罪を犯さないようにする」目的で、「その期間中に罪を犯さないことを条件に、釈放され一般人と同様の生活を送れる」制度です。
あくまで猶予されるだけであるため、「前科」はなくなりません。
執行猶予期間中に再度禁錮以上の罪が確定すると、執行猶予が取り消しとなり、前回科された刑罰が執行されます。
「書類送検」を行うのは?:警察
書類送検とは、文字通り「書類を検事に送ること」です。警察は取り調べなどをして被疑者/容疑者の様々な情報を持っています。これを、「裁判にするかしないか」を判断する人である検事に送ります。
検事は、警察から送られた情報をもとにその被疑者(=容疑者)を裁判にかけるかどうか、つまり「起訴するか起訴しないか」を決定します。
日本では、無罪になりそうなものは起訴しない方針から、起訴された場合の99.9%が有罪となります。人気ドラマ『HERO』や『99.9 -刑事専門弁護士』などでご存じの方も多いと思います。
刑罰の「罰金」と「科料」のうち、よりお金を払うのは?:罰金
科料とは、1000円以上1万円未満の比較的少額を徴収される刑罰です。
一方、罰金は1万円以上のお金を徴収される刑罰です。
科料で終わるレベルの犯罪はニュースにならないため、ニュースでは罰金ばかりを耳にしますが、科料に処せられる場合のほうが身近なところにあるかもしれません。
凶器携帯など軽犯罪法に違反する行為の多くが科料の対象になっています。少額ですが、これももちろん前科がつくことになります。
行政処分による金銭の制裁として、「過料(科料と異なる)」があります。例:路上喫煙禁止条例に違反した場合に徴収される。
過料の他の例として、道路交通法違反による「反則金」があります。過料は刑罰ではないため前科にはなりません。
横領と汚職の違いは、お金が絡むか絡まないかの差である:×
横領とは、他人もしくは公のものを不法に自分の物にすることを意味します。これにはお金も含まれます。
一方、公職にある人が自分の職権を使って賄賂をしたり受けたりする「不正な行為」をすることを汚職と言います。つまり、汚職にもお金のやりとりは含まれます。
よって、そのような差はありません。
いかがでしたか?意外に知らなかった区別もあるかもしれませんね!