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解説編

今回の解説はこんな感じで進んでいきます。

  1. 著作権とは?
  2. 著作権を持っているのは誰?
  3. 著作権が及ばない場合
  4. 著作権は「権利の束」
  5. JASRACって?
  6. おわりに

著作権とは?

そもそもたびたび問題になる「著作権」ってなんなんでしょうか。

簡単に言うと、著作権は「自分が創作したものを他人が使って良いかを決める権利」です。
他人が勝手に作品を使えるという状況では、作った人以外が作品を自由にコピーして発表・販売できるようになってしまいます。
そういうのは作り手の意欲を減らしてしまっていかんでしょ、ということで生まれたのが著作権です。そのため、著作権法の目的は「文化の発展に寄与すること」だと定められています。

著作権を持っているのは誰?

では、誰が著作権を持つのでしょう。著作権は「文芸、学術、美術又は音楽」の作品、すなわち著作物を生み出した人が、自分の作品について持つ権利です。
これは作品を作った人は誰もが持つ権利で、どこかに届け出なければ権利が発生しない、有名でなければ認められない、というものではありません。

例えば無名の一般人である私・柳野がオリジナルでイラストを描いたりしたら、役所に届け出たりしなくても、その時点で私にイラストの著作権が発生するのです。

クイズくん 柳野が5分位で描いた「クイズくん」のイラストです。こんなのにも著作権が発生します。©柳野とうふ です。

著作権が及ばない場合

先程著作権を「自分が創作したものを他人が使って良いかを決める権利」と書きましたが、この「他人が使って良いかを決める」という部分に「お金を払ったら使わせてあげてもいいよ」というパターンがあるわけです。「著作権料」は大体こういうシステムで発生するのです。

ただし、著作権は作者が死んでから50年後には消滅するようになっています。
古い作品が自由に使えないというのはそれはそれで社会に不便が生じるので、まあ死んでから50年も待ったら充分利益も渡ったでしょ、という考えですね。こうして著作権が消滅した作品は「パブリック・ドメイン」と呼ばれるようになります。

クイズで例に出した『どんぐりころころ』は、作詞者の青木存義(あおき ながよし)さんも作曲者の梁田貞(やなだ ただし)さんも亡くなってから50年以上経っているのでパブリック・ドメインになっており、著作権料も発生しないのです。
(ただし、編曲が行われている場合は編曲者にも権利が発生するので、大元のバージョンに限った話ですが。)

また、著作権が消滅していなくても、①非営利での利用②私的複製の2つの場合には、例外的に作者の許可をもらわなくても利用できる(つまり、著作権料も払う必要がない!)ことになっています。

①の「非営利での利用」は、「利益を目的にしない活動である」「観客・聴衆からお金を取らない」「演奏者などにお金を払わない」の3つをすべて満たした利用のことです。学校の教育活動の一環としてJPOPを歌う、などの場合はこれに当たります。
クイズにした「友達にアニソンを弾いてあげた」のような例も非営利の利用に当たるので、著作権料は発生しません

②の「私的複製」は、個人や家庭内の範囲で使う目的で、使う人自身がコピーすることを指します。
音楽CDの曲をパソコンに取り込んで、ウォークマンで聴けるようにMP3データにする、なんてのは代表的な例ですね(ダウンロード販売が増えた最近はあんまりやらないんですかね?)。

もうちょっとだけ続くのです。

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この記事を書いた人

柳野とうふ

東大で美術史学を専攻している東京大学OBです。マンガとか専門の本とかを読んでるときに「知らない単語」に出会った感動を共有したいがためにクイズを作ってるところが多分にあります。絵は見るのも描くのも好きです。

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