イデです。
「無期懲役を言い渡されました」というニュースを聞いたことがあると思います。この「無期懲役」という言葉、皆さんはちゃんと理解できていますか?
無期懲役は2番目に重い刑
そもそも日本の刑罰は重い順に、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6つが主刑で、その付加刑として没収があります。
懲役には有期懲役と無期懲役の2種類があります。有期懲役は「懲役〇年」のように期間が設けられている刑です。刑が言い渡されると、基本的に指定された期間は刑務所に入らなければいけません。また、無期懲役は期間が定められていないということなので、基本的に残りの人生を刑務所で過ごさなければいけないという刑です。
出所することは不可能ではない
とは言いつつ、無期懲役になっても刑務所を出ることができるという話を聞いたことがありませんか?
刑法第二十八条には以下のように書かれています。
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
要するに、無期懲役の刑を受けている人でも10年以上刑務所にいれば、刑法上は刑務所を出ることができるかもしれないということです。
実際は無期懲役になると出所は難しい
でも、実際は刑務所を出るのはとても困難です。
2016年に新たに仮釈放されたのは7人で、その7人の平均在所期間は31年9ヶ月となっています。10年経ったらすぐ出られるというわけではないのです。
また、毎年20人ほどが無期懲役の服役中に亡くなっています。
以上のように、無期懲役は事実上の「終身刑」のような役割を果たしています。
さらに、たとえ釈放されても原則として保護観察所による監督を一生受け続けなければいけません。
おわりに
多くの皆さんにとって、この無期懲役といった言葉は無縁だとは思いますが、今では、民間人も裁判に参加して、被告人の刑罰の有無や刑罰の重さを決める裁判員制度があります。
いざというときのために、勉強しておくことをおすすめしておきます。