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ランドマーク税理士法人

試験問題の作り方

著作権法第36条を引用します。

公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。(後略)

というワケで、著作物を試験問題として複製できる権利があるんですね。

ではここから「ちなみに」のコーナー。先の「著作権法」の引用は著作権的にOKでしょうか?
答えは勿論OK(やってるし)。法律にはそもそも著作権が無いのです(著作権法第13条)。ご存知でしたか。

昭和から平成へ

元号が変わる瞬間というのはどうしても社会的混乱を産むもの。近頃ではこの混乱を少しでも避けるため、平成→新元号の交代を新年に合わせる、という案が見受けられます。

ちなみに、最近取り沙汰されている「元号法」は、昭和天皇がご高齢になられたことから生まれた結構新しい法律です(1979年)。文量が最も短い法律として僕などの豆知識愛好家に知られています。

ブラックホールはハゲ

ブラックホールには特徴となる「毛」が無いというこの定理。「ブラックホール唯一性定理」と同値であるとされています。
他の情報は外から観測出来なくなってしまうんだとか。

「科学のハゲ」でもう1ネタ。「ハゲ頭のパラドックス」です。説明は次のようなもの。

・髪の毛が0本の人は、ハゲ。
・ハゲに髪の毛を一本付け加えても、ハゲ。

これが両方とも正しいとしましょう。まず髪0本はハゲ。0に1本足してもハゲだから、髪1本の人はハゲ。2本の人もハゲ、3本もハゲ、4本5本……髪はいくらあってもハゲ。

論理的な解決策はいくつかありますが、難しいので「不思議だな~」くらいに思っておいてください(興味のある人は「ファジィ論理」あたりでググろう!)。


いかがでしたでしょうか。twitterではこんなネタを(思いつき次第)放出しているので、よろしければフォローお願いします!

大学の建物はやはり映えるなぁ。

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この記事を書いた人

河村・拓哉

河村です。どうも。日頃は主にYouTubeで活動していますが、同じく「楽しいから始まる学び」に寄り添って記事も書いていきます。東大クイズ研OB。

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