QuizKnock

アプリで記事をもっと見やすく

インストールする

カテゴリ

ログイン
PR
ランドマーク税理士法人

イデです。

みなさん、選挙の投票には行っていますか?

私は最近やっと選挙権を手に入れたので、投票には片手で数えられるほどしか行ったことがありませんが、意外と楽しいものです。まだ選挙権を持ってない中学生や高校生は楽しみにしておいてください。

初めて投票するときは、「あぁ、この権利は先人たちが命を懸けて獲得してきたものなのだなぁ」と妙に感慨深かったことを覚えています。

さて、私は年齢的にまだ選挙に出ることはできません。しかし、ふとこんなことを思いました。

「北海道に住んでいても沖縄県知事になることはできるのだろうか?」と。

国会議員や地方自治体の首長は選挙区に住む必要はない

衆議院や参議院の選挙では、自分の住民票がある地域以外からも立候補することができます。つまり、北海道に住んでいる人でも沖縄県の選挙区から出馬ができるということです。

国会議員は国民の代表であるということから住所要件がないと言われています。

地方自治体の首長(知事や市長など)の場合も、立候補するときにその地域に住んでいる必要はありません。だから、北海道に住んでいる人でも沖縄県知事選挙に出馬することができるわけですね。

地方自治体の首長に住所要件がないのは、幅広くリーダーを集めるためと言われています。

地方議会の議員は住所要件がある

一方で、地方議会の議員、つまり県議会議員や市議会議員などに立候補するには、その土地に住んでいる必要があります。もう少し正確に言うと、3か月以上その地に住んでいないといけません。(これは選挙権の条件と同様です)

「住んでいる」というのは、その地に住民票があるだけではダメで、居住実態がないとその地の地方議会議員になることはできません。

昨年(2019年)も、当選した議員の居住実態がないことが確認できたことを理由に、当選が取り消されたというニュースがありました。

おわりに

実は、私はこの記事のためにいろいろ調べるまで国会議員や首長はその選挙区に住んでいなくてもよいということを知らなかったので、とても驚きました。

みなさんも地方議会の議員選挙に出馬する機会がありましたら、しっかり住所要件を満たしているかしっかり確認して、当選取り消しにならないようにしましょう。

参考文献

Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。

関連記事

この記事を書いた人

イデマサト

東京大学法学部OBのイデマサトです。日常でふと感じた疑問を記事にしています。

イデマサトの記事一覧へ