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ランドマーク税理士法人

コジマです。

6月といえばジューンブライド。結婚はもちろん、子供ができたら……なんてことを考え出す時期かもしれない。

子供に名前をつけるとき、世の中にはいろいろな人がいるから、「自分の名前が好きだから子供にも同じ名前をつけよう!」と思う人も当然いるだろう。これって許されるのだろうか?

調べてみると面白いことが分かった。子に親と同じ名前をつけることはできないが、法律には明文化されていないのだ!

戸籍法上は◯?

日本では、親と子の関係は戸籍で管理される。子供が生まれたときに提出する出生届をもって、戸籍に子供の名前が追加される。

戸籍についての規則を定めた法律は戸籍法だが、子の名前に関しては

第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

の2行、使用できる文字のことしか定められていない。あまりにも難しい漢字が名前に使われることを防ぐため、常用漢字以外に使ってもよい漢字(「亮」や「乃」など)を人名用漢字として(条文にある省令に)定めている。

要するに、これらの漢字と仮名の組み合わせであれば「戸籍法上は」人名として認められる、という訳だ。

非常識な命名は×

ところが、「親権(命名権)の濫用」にあたる場合に、役所が出生届を不受理とする場合がある。

名前というはその人を特定できるもので、かつ最低限の常識の範囲内でなければならない。それに反するような名前をつけようとした場合は、命名権をむやみに振り回している、と見なされる訳だ。

不受理となった例

かつて、子に「悪魔」と名付けようとして受理が拒否されたという「悪魔ちゃん騒動」があった。これはその一例である。

実は、娘に母親と同じ「表記」(読みは異なる)の名前をつけようとして、「同じ戸籍に同じ名が存在することの不便から」拒否された判例が存在する。名前が人を区別するものである、という原則に立ち直ればもっともな判断だ。

もし同じこと(親の名を子につける)をしても、この判例を根拠として出生届が不受理とされる可能性が高いだろう。よって、実質的に「子に親の名前をつけることはできない」というルールが成立しているといえる。


上記の例で禁じられるのは「子に親と同じ表記の名をつける」ことであり、

  • 祖父母や親の兄弟姉妹など、別の戸籍に存在する名をつけること
    • その子の兄・姉と同じ名前は同一戸籍のため×
  • 同じ読み方だが別の表記の名(太郎と太朗など)をつけること
    • 戸籍に読みは登録されない(!)ため問題ない。

は問題ない。戸籍に読み方は含まれていないのか。

もし子供ができたときは参考にしてほし……参考になるかな……。

参考文献

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この記事を書いた人

コジマ

京都大学大学院情報学研究科卒(2020年3月)※現在、新規の執筆は行っていません/Twitter→@KojimaQK

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