問題の解説
第1問
【7月に行われた参議院議員選挙に関して、ネコの着ぐるみを使った選挙応援を行った候補者の関係者が書類送検されました。どうして書類送検されたのでしょう。】
正解は「着ぐるみの中の人に対し、アルバイト料を支払ったから」でした。
今年7月に行われた参議院議員選挙で、大阪選挙区から立候補した候補者(落選)の陣営8人が、着ぐるみを着た選挙運動員に報酬を支払うなどしたとして、公職選挙法違反(買収)などの容疑で書類送検されました。
選挙運動において報酬を受け取れるのは、事務員や手話通訳など、公職選挙法で定められた一部の者に限られており、応援演説などの活動については報酬を受け取ることができません。
しかしこの立候補者の陣営は、ネコの着ぐるみを着て選挙活動を行った3人に対し、現金およそ11万円を振り込むなどしていました。
第2問
【今年10月1日からの消費税増税にあわせて実施される軽減税率制度ですが、次のうち、軽減税率の対象となるのはどちらでしょう。】
正解は「ビックリマンチョコ」でした。
今年10月1日から消費税が10%に増税されますが、「酒類・外食を除く飲食料品」や「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」については、軽減税率制度の対象となり、8%に据え置かれます。
しかし、たとえば「食玩」や「紅茶とティーカップのセット」のように、飲食品とそれ以外のものが一体として販売されるものについては、どう判定されるのでしょうか。
このような商品では、「税抜価格が1万円以下」で「飲食品部分の価格の割合が全体の3分の2以上」を満たした場合に、軽減税率が適用されると法律で定められています。
設問のケースだと、ビックリマンチョコはお菓子の部分の価格が全体の3分の2以上なので、軽減税率が適用されます。しかしプロ野球チップスの場合、お菓子の部分の価格が3分の2を下回るため、軽減税率が適用されません。
「紅茶とティーカップのセット」も同様で、税抜価格が1万円以下で、紅茶の価格が全体の3分の2以上であれば軽減税率が適用され、そうでなければ対象外となります。
第3問
【今年の夏の甲子園決勝で履正社(大阪)と戦うことが決まった、卒業生にサッカーの本田圭佑選手や国民栄誉賞受賞の松井秀喜さんなどがいる、石川県の高校はどこでしょう。】
正解は「星稜」でした。
20日、第101回全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)の準決勝2試合が行われ、決勝は履正社(大阪)と星稜(石川)との対戦に決まりました。
いずれも、優勝すれば夏の甲子園初優勝。また星稜が勝てば、石川県初となるばかりでなく、北陸勢として初の夏の甲子園優勝となります。
なお、令和初となる決勝は、休養日を挟んで8月22日14時から試合開始予定です。